コンテンジェンシー、危機管理メモ

コンテンジェンシー、危機管理メモ
軽犯罪法 第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
軽犯罪法 第31条
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
刑法231条【侮辱】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法230条【名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法233条【信用毀損及び業務妨害】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法234条【威力業務妨害】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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2024年10月23日 10:00